平成23年4月1日施行
(網掛け部分は主な変更箇所)
(目的)
第1条
本連盟は、日本医師連盟と称し、日本医師連盟会員相互の全国的連携・協調の下、日本医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
(事務所)
第2条
本連盟の事務所は、東京都文京区に置く。
(組織)
第3条
本連盟は、各都道府県医師連盟の連合体とする。
(事業)
第4条
本連盟は、次の事業を行う。
1 第1条の目的を達成するため必要な政治活動を行うこと。
2 国会その他に代表の進出を推進すること。
(会員)
第5条
本連盟は、日本医師会会員の中で、第1条の目的に賛同する者を会員とする。
2 会員は、本連盟の目的達成のために一致協力して第4条に掲げる事業を推進し、各種行事に積極的に参加する。
(役員)
第6条
本連盟に、次の役員を置く。
委員長 1人
副委員長 若干人
常任執行委員 若干人
会計責任者 1人
会計責任者職務代行者 1人
会計監督者 3人
(委員長)
第7条
委員長は、第1条の目的に基づき、日本医師会と常に綿密な連携と協調体制を取ることができる本連盟会員の中から、別に定めるところにより第17条に定める執行委員会(以下、「執行委員会」という。)において選出するものとする。
2 委員長は、本連盟を代表し、会務を総理する。
(副委員長)
第8条
副委員長は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 副委員長は、委員長を補佐するほか委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ定めた順位によりその職務を代理する。
(常任執行委員)
第9条
常任執行委員は、本連盟会員の中から委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 常任執行委員は、本連盟の業務を分担して常時これを掌理する。
(会計責任者)
第10条
会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計責任者は、本連盟の経理を担当する。
(会計責任者職務代行者)
第11条
会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計責任者職務代行者は、会計責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
(会計監督者)
第12条
会計監督者は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱する。
2 会計監督者は、本連盟の経理を監査する。
(執行委員)
第13条
本連盟に執行委員を置き、執行委員会の構成員とする。
2 執行委員は、本連盟会員のうち、次に掲げる者とする。
(1)都道府県医師連盟の委員長
(2)各都道府県医師連盟の負担金賦課対象者数を基準として、1,500人以内については1名、1,500人を超えるものでは1,500人又はその端数を加えるごとに1名を加えたもの
3 その任期は、役員の任期による。
(参与)
第14条
本連盟に参与を置くことができる。
2 参与は、委員長が執行委員会の承認を経て委嘱し、その任期は、役員の任期による。
(会議)
第15条
本連盟に、次の会議を置く。
(1)常任執行委員会
(2)執行委員会
(3)合同会議
(4)その他
(常任執行委員会)
第16条
常任執行委員会は、委員長、副委員長及び常任執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
2 常任執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
(執行委員会)
第17条
執行委員会は、役員および執行委員をもって構成し、委員長が招集してその議長となる。
2 執行委員会は、過半数の構成員が出席しなければ開催することができない。また、議決及び承認は、議長を除く出席者の多数決による。可否同数の場合は、議長がこれを決定するものとする。
(執行委員会及び常任執行委員会の任務)
第18条
次に掲げる事項については、最高議決機関である執行委員会の議決を経なければならない。ただし、緊急を要する場合には、常任執行委員会の議決をもってこれに代えることができる。
(1)本連盟の運営に関する事項
(2)その他本連盟の重要な業務に関する事項
(合同会議)
第19条
必要に応じて、都道府県医師連盟の長と常任執行委員会の合同会議を開くことができる。
(その他)
第20条
必要に応じて、各種委員会を設置することができる。
2 各種委員会の構成、任務、任期及び運営方法等は別に定める。
(任期)
第21条
役員の任期は、2年とする。
2 役員の任期が終了しても、後任者が選任されるまでは、役員は引き続きその職務を行わなければならない。
(賞罰)
第22条
委員長は、本連盟活動において功績のあった会員および団体に対し、執行委員会の議を経て表彰を行うことができる。
2 本連盟の役員及び会員が、次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、執行委員会の議を経て、除名等の処分を行うことができる。
(1)本連盟の規律を乱す行為
(2)連盟会員たる品位をけがす行為
(経費及び交付金)
第23条
本連盟の経費は、各都道府県医師連盟の負担金及び寄付金その他の収入金をもって充当する。
2 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月末日までの間とする。
3 本連盟の経費は、本連盟が決定した負担基準額を基に、各都道府県医師連盟にその徴収を委託する。
4 本連盟は、各都道府県医師連盟に対し必要に応じて交付金を交付することができる。交付金の額は、執行委員会の議を経て決定する。
(事務局)
第24条
本連盟に事務局を置く。
2 事務局の構成、任務その他必要な事項は、委員長が定める。
(改正)
第25条
本規約の改正は、執行委員会の議決を経なければならない。
附則
1 本規約は、昭和62年9月22日から実施する。
附則
1 本規約は、平成2年2月15日から実施する。
附則
1 本規約は、平成10年8月25日から実施する。
附則
1 本規約は、平成23年4月1日から実施する。なお、今回の規約改正に伴う第21条(任期)については、初回に限り1年とする。
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