日医連ニュース
日本医師連盟ニュース
2011/2/28(Mon.) 第65号 12・3・45/5 INDEX
日本医師連盟執行委員会開催
規約改訂、活動指針など四議案を承認

規約改訂案を承認 四月一日から施行

【日本医師連盟規約の改訂】

日本医師連盟執行委員会開催 日医連規約改訂について、横倉副委員長が、「日本医師会の公益法人認定移行に伴う役員兼務問題をはじめ、将来的な日医との峻別問題等の対応に向けた議論のために、日医連では、二十年度に第一次規約改訂検討委員会を発足させ、第一次答申案を提出した。また、二十二年度には、第二次規約改訂検討委員会(委員長は鈴木聰男東京都医師政治連盟委員長)を発足し、第一次答申案をもとに検討を重ね、先般一月二十八日に最終的な答申案をとりまとめた」と報告し、引き続いて、規約改訂の内容について解説した。
 主要な改訂部分(別表三)は次のとおり。
*役員(旧第五条)については、同条から執行委員を削除。日医の公益法人認定移行に関して、役員三分の一条項に伴い、三分の一を超す日医役員は日医連役員を兼務できないため、執行委員を役員から外す。執行委員の詳細は改訂案第十三条に改めて明記。
*委員長、副委員長、常任執行委員(旧第六、七、八条)については、峻別問題への対応から修文。
*執行委員会及び常任執行委員会(旧第十四条)については、執行委員会と常任執行委員会をそれぞれ分けて明記。また、議長の投票権を明確化している。
*執行委員会及び常任執行委員会の任務(旧第十五条)については、執行委員会を「最高議決機関」と明記。
*任期(旧第十七条)及び経費(旧第十九条)については、峻別問題への対応から修文。
*会員(改訂案第五条)、賞罰(改訂案第二十二条)、事務局(改訂案第二十四条)については、新設。
*附則(改訂案の最終項)を追記。
 審議においては、次のような質疑が交わされた。
 「現行規約および改訂案第四条に『国会その他に代表の進出を推進すること』とあるが、『代表』を『日本医師連盟の代表及び会員』に修正してほしい。強い日医連を構築するためには、衆参を問わず多数の政治家を目指す医師を育てていくことが肝要である(愛知)」
 横倉副委員長は、「我々の考えも同じであり、『国会その他の代表』という表現には『日本医師連盟の代表及び会員』の意味を包含しているとご理解いただきたい。我々医師のなかから政治家を志す者を育てることにより、従来のトップダウン式ではなく、ボトムアップの政治活動に転換していくことを期待している」と説明した。
 「改訂案第九条の常任執行委員について、『常任執行委員は各ブロックから選出する』とするほうがいいのではないか。また、『参与』は、本当に必要なのだろうか(宮崎)」
 これに対して、横倉副委員長は、「常任執行委員の件については、一つの意見として承り、今後議論していきたい。参与に関しては、現行規約を踏襲したものである。ただ、日医が新たに公益法人として認可された場合、役員兼務の問題から常任執行委員になれない方々を充てる可能性なども含めて、今後議論していきたいと考えている」と回答した。
 「各都道府県医師連盟に加入せずに日医連には入るというケースも出てくることが考えられるので、改訂案第三条を『本連盟は、都道府県医師連盟の会員を充てる』とするほうが適当ではないか(岡山)」
 横倉副委員長は、「日医連だけ入りたいという方もいる一方、都道府県医師連盟までなら入るという方もいる。基本的には、都道府県医師連盟に加入したうえで日医連に入っていただくことが筋であり、実際そうすべきであると考えている」と理解を求めた。
 「峻別問題に関して、日医連事務所や事務局人事についてどのように対応しているのか。また、改訂案第十六条の常任執行委員会と第十七条の執行委員会についてだが、日医の新定款では可否同数の場合でも議長の投票権を認めていないのに、なぜ日医連規約では認めているのか。最後に、改訂案第二十二条の賞罰の『本連盟の規律を乱す行為』とは具体的に何を指すのか(奈良)」
 横倉副委員長は、「峻別に関しては、以前から事務所賃貸料や人件費等に対して適正に処理しており、何ら問題はないものと考える。議長の決定の件だが、常任執行委員会と執行委員会の議長には委員長が就くわけであり、可否同数の場合は委員長が決めるということを明記したと理解していただきたい。賞罰に関し、具体的には、日医連会員として社会規範から著しく逸脱するような場合を指すと理解している」と説明した。
 「改訂案第三条に関連し、『連合体』の場合、従来の交付金は、寄付行為に該当すると解釈されないのか(福岡)」
 横倉副委員長は、「まさに交付金は、政治資金規正法に則った寄付行為に該当するものと思われるが、問題があれば別途考慮したい」と説明し、理解を求めた。
 質疑応答ののち、採決が行われ、全会一致で原案どおり承認された。
(なお、新規約の最終詳細版については、四月号で掲載予定)

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